会則

エントロピー学会 会則(2015年5月9日)

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、名称をエントロピー学会とする。英文では The Society for Studies on Entropy とする。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務局を京都府におく。

(目的)

第3条 本会は、自然科学および社会科学におけるエントロピー概念をめぐって分野を越えた議論や研究を促進し、エネルギー・環境問題、地域の自立と連帯、持続可能な循環型社会の創造などの活動の交流を進めることを目的とする。

(事業・業務)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業・業務を行う。

(1) 研究会・シンポジウム・研究集会の開催

(2) 地域セミナー・懇談会の開催

(3) 会誌「えんとろぴい」の発行

(4) 会報「えす」の発行

(5) 会ウェブサイトの運営

(6) その他会の運営に関する一切の事業・業務

第2章 会員

(入会)

第5条 別途定める所定の申請書にて、年会費を添えて代表世話人に申し込んだ者を会員とする。

(年会費)

第6条 会員は、総会において別に定める年会費を払うものとする。

(退会)

第7条 会員は、自発的に退会することができる。

2 年会費を滞納した会員を代表世話人は退会させることができる。

第3章 総会

(招集)

第8条 総会は、世話人会の議決または20名以上の会員の提起を受けて、代表世話人が招集するものとする。

2 総会の案内は、会の開催の1か月前までに全会員に告知するものとする。

(総会の議決事項)

第9条 総会は、次の項目を議決する。

(1) 会則の変更

(2) 会の解散

(3) 年会費の変更

(4) その他の重要事項

(総会での議決)

第10条 総会の議決は、総会参加者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第4章 運営体制

(世話人)

第11条 会員の中から自ら名乗り出た者を世話人とする。世話人は、次のいずれかを担当する。

(1) 代表世話人 世話人の中から、2名を代表世話人とする。代表世話人の任期は2年とする。代表世話人は次の業務を行う。

ア 世話人会の招集

イ 総会の招集

ウ 会を代表して行う業務

エ 世話人会の運営

(2) 事務局長 世話人の中から、1名を事務局長とすることができる。任期は2年とし、再任を妨げない。事務局長は、代表世話人を支えて学会の業務が円滑に進めるように努める。

(3) 担当世話人 第4条の業務を遂行するために、世話人会で決定された範囲それぞれに関して、担当世話人を選ぶことができる。

(世話人会)

第12条 本会は、年に1回以上世話人会を開催する。

(世話人会の議決事項)

第13条 世話人会での議決事項は次のとおりとする。

(1) 代表世話人の選出

(2) 事務局長の選出

(3) 各担当範囲の決定、各担当世話人の選出

(4) 会計監査の選出

(5) 事業計画の決定

(6) 事業報告の承認

(7) 予算の決定

(8) 決算の承認

(9) 会としてのシンポジウム・研究集会の開催

(10) その他、会の運営に関わること

(世話人会での議決)

第14条 世話人会の議決は、世話人会の合議で決定し、原則として全会一致とする。

2 世話人会は、別途世話人会が定める細則に従って、書面議決・電子議決を行うことができる。

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

(会計監査)

第16条 世話人会は、2名以上の会員を会計監査とする。会計監査は、世話人を兼ねることができない。

(附則)

1 本会の設立年月日は、1983年9月24日である。

2 この会則は、2015年5月9日から施行する。

3 本会の年会費は、原則として次に掲げる額とする。

会員 5,000円(一口)

学生会員 2,000円

4 年会費は、諸般の事情を考慮し、本人から減額の申し出があった場合には減額は可能である。

(別記) 世話人の役割分担の例示

・ 研究集会等の担当世話人

・ 会誌「えんとろぴい」担当世話人

・ 会報「えす」担当世話人

・ 学会のウェブサイト担当世話人

・ 会員管理、会計担当世話人

以上